使用者がゴルフクラブの入会金や年会費等を支出した場合の経済的利益の判定は、次のように取り扱うこととされています。
(1)入会金
イ その入会金が、記名式の法人会員となるためであり、かつ、その名義人である特定の役員又は使用人がもっぱらその施設を利用するためその名義人が負担すべきであると認められるものであるときはその名義人に対する給与(賞与)とされます。
ロ その入会金が、役員又は使用人を個人会員として入会させるものあるときは、その負担する金額は、その会員となる役員又は使用人に対する給与(賞与)とされます。
ただし、無記名式の法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合で、その入会が法人の業務の遂行上必要と認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは給与とはされません。
(2)年会費その他の費用
イ 入会金が給与とされた会員については、ゴルフクラブの年会費年決めロッカー料その他の費用(名義書換料を含みます。)はその会員である役員又は使用人に対する給与として課税されます。
ロ プレーをする場合に直接要する費用を使用者が支出する場合はそのプレーを行う役員又は使用人の給与とされますが、そのプレーが使用者の業務の遂行上必要なものであると認められるときは給与とはされません。


























