平成25年から25年間に渡って復興特別所得税が課税されます。
その関係で、平成25年1月1日以後に支払う給与や報酬について
源泉徴収する金額が変更になりますので注意が必要です。
給与計算をしている事務担当者の方は、源泉徴収税額表を
平成25年分のものを使用するようにしてください。
また、給与計算ソフトを使用している場合は新たな徴収税額に切り替わるか
ソフト会社に確認することが必要になります。
次に、報酬などの請求をする弁護士や司法書士の先生も
請求する金額から源泉徴収する金額が10%から10.21%に変更になります。
(請求金額が100万円を超える場合は、100万円を超える部分は20.42%)
事務関係が変更になりますので、平成25年以後はお気を付けください!