6月に入り、東京も暑くなってきました。
繁忙期も一段落して、事務所での作業がすごくはかどります!
今回は開業して以来、無料相談で一番相談の多かった法人化したほうがいいかについて
少し書きたいと思います。
個人事業主から法人化したほうがいいかの判定要素はたくさんあるのですが
今回はその中でも税率アップが近いとされる「消費税」について書きます。
まずは、
(1)消費税が課税される人
消費税は個人事業主であれば誰でも納税しなければいけないわけではありません。
簡単に言うと、2年前の年間売上が1,000万円を超えた人が消費税を納めることになります。
(1年前の売上や給与も判定要素になりましたがここでは説明を省きます。)
(2)開業当初はどうなるか
開業当初は当然ですが、2年前の売上がないことになります。
なので、原則として2年前の売上がない開業1年目と2年目については
消費税を納める義務はないことになります。
(3)3年目以降の個人事業主
3年目以降つにいては、2年前の売上があることになりますので
そこからが消費税を納めるかどうかの分かれ道になります。
仮に2年前の年間売上が1,000万円を超えているとした場合には
3年目から消費税を納める義務がでてきます。
ここで法人化したらどうなるか?です。
3年目に入った時点で法人化をした場合には、その法人からしたら1年目ということになり
2年前の売上がないことになります。
なので、法人化を絡ませることにより消費税が3年目から発生するものを
5年目からの発生に遅らせることができます。
つまり事業を開始してから最大「4年間」消費税を納めなくていいことになります。
開業1年目 個人事業主(1年目) 消費税納めない
開業2年目 個人事業主(2年目) 消費税納めない
開業3年目 個人事業主→法人化(1期目) 消費税納めない
開業4年目 法人(2期目) 消費税納めない
(4)最後に
上記に書いたものは分かりやすく説明するために説明を省いたものもあります。
このほかに届出や資本金の額、前年の売上や給料も消費税を納めるかどうかの
判定要素としてありますので1年目や2年目から消費税の納税が発生するケースもあります。
ただ、一般的には上記のように判定することが多いと思います。
このほか、消費税以外にも法人化には検討する事項がありますので
実際に検討されているかたはお気軽にご連絡ください!


























