永年勤続した使用人が使用者からその記念として受ける記念品や旅行等の経済的利益については、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは課税しなくて差し支えないこととして取り扱われています。
①永年勤続者の受ける経済的利益の額が、その者の勤続期間等に照らし社会通念上相当と認められること。
②永年勤続者表彰が、勤続年数がおおむね10年以上の者を対象としかつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
なお、永年勤続者に支給する記念品等で課税されないもののなかには金銭は含まれていませんので、記念品等に代えて金銭を支給する場合には給与として課税する必要があります。


























