使用者が支出したレジャークラブ(ゴルフクラブを除きます)の入会金、年会費等については、それぞれ次のとおり取り扱われます。
(1)入会金、年会費
法人が会員として入会した場合の入会金及び年会費については特定の役員等が専ら法人の業務に関係なく利用している場合を除いて給与として課税されません。
(注)個人会員として入会した場合に法人が負担する役員又は使用人に係る入会金又は年会費は原則として給与として課税されますがそのレジャークラブに法人会員制度がないため、役員等を個人会員として入会させた場合で、その入会が法人の業務遂行上必要と 認められるときはその入会金又は年会費は法人の交際費となりその役員等が受ける経済的利益はないものとされます。
(2)年会費以外の利用料金等の費用
その費用が法人の業務遂行上必要なものであると認められる場合は交際費として取り扱われますが、特定の役員又は使用人が負担すべきものであると認められる場合は、その利用料金等の額は役員等に対する給与として課税されます。


























