消費税は「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供」と「外国貨物の輸入」を課税対象としています。
例えば、動産、不動産、無体財産権などの資産の譲渡・賃貸や取引の仲介のほか、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、あるいは医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由業に携わる者の提供するサービス等、およそ取引の対象となるものは原則として課税の対象となります。
また、代物弁済、負担付き贈与、現物出資、交換なども課税の対象となります。
課税となるのは「事業」として行われる取引に限定されますから、個人事業者が消費者の立場で資産の譲渡を行う場合(例えば、家庭で使用していたテレビ等の非事業用資産の譲渡)には課税の対象とはならないこととなります。
「対価を得て行う」とは、反対給付を伴う給付、即ち、対価性のある給付を行うことを意味します。
したがって、寄付金、補助金のようなものは一般的には対価性がありませんから課税の対象とはなりません。また、無償の取引や配当金の受取り、宝くじの当せん金の受取り等も同様に課税の対象になりません。
輸入については、保税地域から引き取られる外国貨物が課税の対象となります。