役員の退職給与の損金算入時期については、次のように取り扱うこととされています
(1) 原則的ない取扱い(確定日基準)
退職した役員に対し支給する退職給与の額の損金算入時期は、株主総会、社員総会その他これらの準ずる機関の決議によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、その決議が退職給与等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額の決定は取締役会に一任することとしている場合には、その金額が取締役会で具体的に決定された日の属する事業年度となります。
(2) 例外的な取扱い(支給日基準)
法人が、その退職給与の額の確定前又は確定後であっても、これを実際に支給した日の属する事業年度において損金経理をした場合にはその事業年度の損金として取り扱うこととされています。