確定申告がせまってきましたので、この時期には確定申告の情報などが増えてきます。
先日、東京国税局から
病院のいわゆる“紹介状”の作成に係る文書料に関する事前照会が公開されました。
医療費控除の対象になるのは
医師等による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入
その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると
認められるものとされているため、診断書などの文書作成料は控除対象外とされています。
その点、紹介状のような「診療情報提供書」による医療機関同士の連携は通常行われる行為でその作成費用は,当該医院での診療に当たり通常必要なものと考えられるとのことです。
つまり、文書作成料でも「紹介状」のようなものは
治療のために作成する文書と考えるため控除の対象になるということです。
確定申告も近くなってきましたので、手続きにはご注意ください。