旅費規程に基づいて、帰省旅費の実費相当額を会社が負担した場合には給与所得として課税されます。
一般的に非課税とされる旅費は、給与所得者が 勤務する場所を離れて、その職務を遂行するために旅行をし若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合就職や退職をした人が、これらに伴う転居のための旅行した場合などになります。
したがって、たとえ旅費規程に基づいて支給される帰省費用であっても給与所得として課税されることになります。
旅費規程に基づいて、帰省旅費の実費相当額を会社が負担した場合には給与所得として課税されます。
一般的に非課税とされる旅費は、給与所得者が 勤務する場所を離れて、その職務を遂行するために旅行をし若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合就職や退職をした人が、これらに伴う転居のための旅行した場合などになります。
したがって、たとえ旅費規程に基づいて支給される帰省費用であっても給与所得として課税されることになります。