税務情報

御祝儀を受け取った場合

創立記念パーティなどを行った場合に得意先などから御祝儀をいただくことがあると思います。

 

その取扱いは次の通りです。

 
御祝儀を受け取った場合:収入に計上します。
(注)交際費の額から差し引くことはできません

 
一般的に御祝儀は、得意先の好意により受け取るものでありパーティ費用の一部を負担するというものではないと考えられます。

 
つまり、パーティを主催した側のパーティを開くという行為と得意先が御祝儀を持っていくという行為、それぞれが独立した接待行為と考えるということになります

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