今回は、役員や従業員さんに対して毎月一定額を交際費として支給し精算をしていない場合の取扱いを見ていきます。
会社が役員や従業員に毎月一定額を交際費として渡している場合には精算をしていない限り、その役員や従業員に対する「給与」として取り扱われることになります。
この場合には、「給与」になりますので会社には源泉徴収をする義務が生じます。
また、役員に対する渡切交際費は、毎月一定額なら経費にすることができるのですが、毎月金額を変えている場合には、経費にならないことにもなるのでさらに注意が必要です。 (定期同額給与にならないためです。)
会社の経費は、不正などにもつながりますので 精算することが基本ですね!


























