税務情報

紹介者に対する手数料

不動産業者さんなどが、紹介をしてくれた  友人やご近所さんに手数料を支払うことがあると思います。

 
その取扱いは次のようになります。

 
①その相手の方との契約などによって支払う場合


その手数料は契約に基づいて支払うものですので対価性があることになり、交際費ではなく支払手数料として経費に算入できます

(契約を交わしていても、手数料が著しく高額になるケースでは否認されることもあります。)

 
②その相手の方との契約などによって支払わない場合

 

その手数料は謝礼という形になりますので 税務上は交際費となり、経費計上に一定の制限を受けることになります

 
ほとんどの場合が②によるものになると考えられますので 交際費として一定の制限を受けることになります。

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