使用者が従業員に対して支給する食事 (残業又は宿日直をした人に支給する食事を除きます。) については、次のように取扱います。
●無料で支給している場合には、次のイ又はロの食事の価額が給与として課税されます。
イ 自社で調理した食事……食事を作るのに要した材料などの直接費に相当する金額
ロ 他から購入した食事……その購入価額に相当する金額
●上記のイ又はロの食事の価額の半額以上を従業員から徴収している場合は、課税されません。
ただし、会社の負担額が月額3,500円を超えるときはその会社負担額の全額が給与として課税されます。