残業者に対する食事を支給した場合の 取扱いは、次のとおりとなります。
●食事として現物を支給した場合……給与課税されません。
●食事に代えて金銭を支給した場合…給与課税されます。
残業または宿日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務として、これらの勤務をした者に限ります。)に支給する食事については、課税しなくて差し支えないことになっています。
しかし、現物に代えて残業者に支給する金銭については夕食に充てるためとはいえ、食事そのものではなく金銭で支給される手当ですから、その金額を給与所得として源泉徴収の対象とする必要があります。