税務情報

残業者に支給する食事

残業者に対する食事を支給した場合の  取扱いは、次のとおりとなります。

 
●食事として現物を支給した場合……給与課税されません

 
●食事に代えて金銭を支給した場合…給与課税されます

 
残業または宿日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務として、これらの勤務をした者に限ります。)に支給する食事については、課税しなくて差し支えないことになっています。

 
しかし、現物に代えて残業者に支給する金銭については夕食に充てるためとはいえ、食事そのものではなく金銭で支給される手当ですから、その金額を給与所得として源泉徴収の対象とする必要があります

税理士をお探しなら日野市の千葉税理士事務所へ

千葉税理士事務所のお約束

  • お客様からのご質問やご要望には素早く対応します。
  • お客様には税理士がわかりやすいことばでご説明します。
  • 料金は契約時に必ず明確にさせていただきます。

電話でのお問い合わせ TEL042-511-4932

お問い合わせはこちら

税理士紹介

日野市の千葉税理士事務所
税理士の千葉大亮です。
千葉税理士事務所は日野、八王子、立川その他多摩地域を中心に活動しています。
お気軽にお問い合わせください!

千葉税理士事務所

〒191-0001
東京都日野市栄町1-35-9
ポラリス3階

千葉税理士事務所 TEL042-589-6300

お問い合わせはこちら

主な対応地域

日野市・八王子市・立川市・調布市・府中市・国立市・国分寺市・町田市
その他多摩地域・埼玉県・神奈川県など