深夜勤務者に対して支給する金銭については
次の要件のすべてに該当する場合に限り課税しないこととされています。
①使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であること
②その夜食の現物支給に代えて通常の給与及び深夜勤務の割増賃金などに加算して支払うものであること
③勤務1回ごとに定額で支給するものであること
④その1回の支給金額が300円以下であること
なお、1回の支給金額が300円を超える場合にはその全額が給与として課税されます