社内規定により無事故、無欠勤、業績優良などの事由に基づいて、従業員に表彰金を支給した場合には給与所得として課税されることになります。
その支給が無事故、無欠勤、業績優良という特別の目的を達成した人を表彰するためのものであるため給与所得にならないとの考え方もあります。
しかし、1年間無事故であるとか、1年間皆勤したとか勤務成績が優良であるなどの理由で支給する表彰金は役員又は使用人の通常の職務の範囲内の行為に対する対価であると考えられるため、表彰を受ける者に対して 賞与の性格を有する給与を支給したものとして取り扱われます。


























