役員または使用人が使用者から金銭を無利息又は一般の金利よりも低い金利で借り受けた場合、通常支払うべき利息相当額又はその金額と実際に支払っている利息との差額に相当する金額の経済的利益については、給与所得として課税されることになります。
しかし、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えないことになっています。
①災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することになった従業員等に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につきその返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
②従業員等に貸し付けた金額について、使用者における借入金の平均調達金利など、合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益
③①、②以外の貸付金以外の貸付金について受ける経済的利益でその年又はその事業年度における利益の合計額が5,000円以下のもの(その事業年度が1年未満の場合には月数按分した金額)