使用人に貸与する社宅については、通常の賃貸料の50%相当額以上を徴収していれば、その経済的利益については課税する必要はありません。
この場合の通常の賃貸料の額(月額)は次に掲げる算式により計算することになります。
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×その家屋の延床面積(㎡)/3.3㎡
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
④①+②+③=通常の賃貸料の額(月額)
よって、その徴収している賃貸料の額が、その住宅等につき上記により計算した通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合にはその経済的利益については、課税する必要はありません。