税務情報

社宅(役員)

役員社宅の場合には、次の区分に応じ、それぞれに掲げる賃貸料相当額を徴収しなければ、実際の賃貸料との差額が給与として課税されることになります

 
(1)(2)に掲げる小規模住宅等以外の場合

 

①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%×1/12

(木造家屋以外の家屋については10%)

 
②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×1/12

 
③①+②=通常の賃貸料相当額(月額)

 
(注)その住宅等が他から借り上げた住宅等である場合にはオーナーへの支払額の50%に相当する金額と上記算式により計算した金額のうち、いずれが多い金額を通常の賃貸料とする

 
(2)貸与した家屋の床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋については99㎡) 以下であるも  のについては、次の算式により計算した金額

 
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%

 
②12円×その家屋の延床面積(㎡)/3.3㎡

 
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 
④①+②+③=通常の賃貸料の額(月額)

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