役員社宅の場合には、次の区分に応じ、それぞれに掲げる賃貸料相当額を徴収しなければ、実際の賃貸料との差額が給与として課税されることになります。
(1)(2)に掲げる小規模住宅等以外の場合
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%×1/12
(木造家屋以外の家屋については10%)
②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×1/12
③①+②=通常の賃貸料相当額(月額)
(注)その住宅等が他から借り上げた住宅等である場合にはオーナーへの支払額の50%に相当する金額と上記算式により計算した金額のうち、いずれが多い金額を通常の賃貸料とする。
(2)貸与した家屋の床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋については99㎡) 以下であるも のについては、次の算式により計算した金額
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×その家屋の延床面積(㎡)/3.3㎡
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
④①+②+③=通常の賃貸料の額(月額)