自社で販売している商品や製品を社員に対して値引販売した場合には通常の販売価額と値引販売価額との差額は、経済的利益として給与課税されてしまします。
ただし、次に掲げる要件のすべてを満たす場合には給与として課税されないこととされています。
①値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(おおむね70%未満)でないこと。
②その値引率が、役員や使用人の全部について一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の差を設けて定められていること。
③値引販売をする商品、製品の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
なお、この取扱いの対象とされる商品、製品には有価証券及び食事は除かれています。