使用者が福利厚生の一環として行う人間ドックの検診料を負担することとしていても、次のような条件で実施している場合には給与として課税しなくて差し支えないものと考えられます。
①特定の者だけが検診の対象となるのではなく、例えば、一定の年齢以上の者であればすべてその検診の対象となるものであること。
②その人間ドックによる検診の内容が健康管理上の必要から一般に実施されるものであり、その費用として通常必要であると認められる範囲内のものであること。
③検診費用の額は、会社から診療機関に対して直接支払われるものであること。


























