法人がロータリークラブ等に支出した入会金及び経常会費等を負担したことにより役員又は使用人が受ける経済的利益についてはその負担する会費等に応じ、それぞれ次のように取り扱われます。
(1) 入会金又は経常会費を負担する場合には、その費用が使用者の 交際費となり、その役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとされます。
(2) 経常会費以外の費用を負担する場合には、(1)と同様にその役員 又は使用人が受ける経済的利益はないものとされます。
ただし、その費用が会員である特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められるときは、その金額は、その役員又は使用人に対する給与等とされます。


























