今年も年末調整の時期がやってきました。
そこで、今回は年末調整の昨年と比べて変わった点を確認したいと思います。
●生命保険料控除
生命保険料控除が改組され、以下のとおりに変更されました。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)に係る控除
①保険料控除の枠が、一般、個人年金、介護の3つになりました。
(昨年までは一般と個人年金の2つ)
②新契約に係る一般と個人年金それぞれの保険料控除上限額が4万円になりました。
(昨年まではそれぞれ5万円)
③生命保険料控除の一般、個人年金、介護、3つの合計保険料控除上限額が12万円に
なりました。
(昨年までは、一般、個人年金、2つの合計保険料控除上限額は10万円)
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」)に係る控除
昨年と比べて変更点はありません。
(3)新契約と旧契約の保険料控除を受ける場合
新契約と旧契約の両方の支払いについて、一般または個人年金の生命保険料控除を受ける場合には、一般または個人年金の保険料控除上限額はそれぞれ4万円となります。
●「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日となりました。
(注)納期の特例を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、従前通り翌年1月10日です。
●自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額までが非課税とされる措置が廃止されました。
つまり、従前までは距離比例額と運賃相当額という2つの基準があり、いずれか高いほうの非課税限度額がとれたのですが、今回から距離比例額しか使えなくなりました。
距離比例額は国税庁のホームページで確認できます。


























