使用者が役員又は使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、その施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、次に掲げるような場合を除き給与として課税しなくて差し支えないこととされています。
①その経済的利益が著しく多額であると認められる場合
②役員だけを対象として供与されている場合
使用者が役員又は使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、その施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、次に掲げるような場合を除き給与として課税しなくて差し支えないこととされています。
①その経済的利益が著しく多額であると認められる場合
②役員だけを対象として供与されている場合
