使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念や合併記念等に際して、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まれません。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては課税しなくて差し支えないこととされています。
①その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものでありかつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が10,000円以下のものであること。
②創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
(注)上記の課税しない経済的利益の限度額とする「処分可能見込価額が10,000円以下」であるかどうかは、消費税抜きの金額(すなわちその物品等の評価額に100/105を乗じた金額)により判定します。


























