法人が使用人にたいして支給する賞与の損金算入時期については原則として支給した日の属する事業年度とされていますが、次に掲げる場合には、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入されます
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつその予定日又はその通知の日に属する事業年度においてその支給額につき損金経理しているものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額を通知をした日の属する事業年度
① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
② ①の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること


























