今回は従業員さんとの慰安旅行に行った場合の取扱いを説明したいと思います。
一般的に従業員さんと慰安旅行に行った場合には 形式的に次に掲げる要件を満たしていれば従業員さんに経済的利益はないものとして取り扱われます。
●その旅行が4泊5日以内であること
●その旅行に全従業員の50%以上が参加していること
ただし、この取扱いは、形式的に満たしている場合でも従業員さん一人当たりの旅行費用が「高額」になる場合には従業員さんに経済的利益があったものとして 「給与課税」されてしまうことになります。
この「高額」というのが、形式的にいくらという規定がないので裁判の判例などを参考に考えていくしかありません。


























