通勤手当として非課税とされるのは、給与所得者で通勤する人が、その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給する通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分とされています。
通勤距離が片道2キロメートル以上の場合に所定の限度額までの通勤手当の金額を非課税とするのは自転車などの交通用具を使用して通勤することを常例としている人に支給する通勤手当に限られています。
したがって、交通用具を使用しないで徒歩で通勤する場合には通勤手当として支給しても給与所得として課税されることになります。


























